第16、17週の結果です
平日は稼動したとしても21時くらいから開始で少々。土日は昼クエストと夜クエストを8または12クリアしつつ、金土日の跨ぎは16週目は15/30クリア、16週目は30完全クリアした。時給換算だと、第16週:2303円、第17週:1690円と、報酬改定以前と変わらないか、むしろ少し上がったくらい。配車が変わったと言われていますが、当方副業ママチャリ勢でして、ショートが増えたのでこのような結果になったのかもしれない。実際、平均ドロップ距離は、第16週:1.42km、第17週:0.97kmと、確かによりショートになっている。(10月より前の話だが200件までの平均は、2km前後だった)
(※平均ドロップ距離は((インセ、ブースト抜き売上)➗(配達件数))➖351)➗54で算出)
この状態がいつまで続くかわからないが、若干楽になった感じがしている…
紹介プログラムのルール
先日、紹介プログラムに関するUberの規約の和訳をしつつ熟読してみた。色々知らなかったことがあって、勉強になった。しかし和訳してみたところで、例えばスクリーンショットを載せて良いかどうか問題一つとってみても、完全にクリアに線引きされたとは思えない。まあ著作権の及ぶ範囲をどこまで厳密に設定するかの問題なので(Googleなどはアプリのスクリーンショットもほとんどにおいて著作権フリーとうたっているがそうでない企業も多くありUberも後者に含まれるだろう)、ケースバイケースなのではないかと思う。スクリーンショットの該当部分の英語原文は(僕にとっては)少々不思議な文章で、僕個人としての文法解釈から少し補足をすると、
Use Uber‘s trademarks as your social media profile picture or wallpaper or use any of Uber‘s copyright-protected works (such as graphics, photos, images, drawings, and screenshots from Uber‘s website or app) as your social media profile picture without Uber‘s express written permission;
青字で示したorを挟んで、Use…. or Use…となっており、書き加えた赤字部分が省略されているとも取れる。(なぜならこの青のorが一つ前のorと同等なら、あらゆる場面でスクリーンショット等を使ってはいけないことになるからだ…そりゃ範囲広すぎるでしょう…)
そこで僕は上記の和訳は、赤字で示した補足を入れて、
Uberの書面による明示的な許可なしに、Uberの商標をソーシャルメディアのプロフィール写真または壁紙として使用したり、Uberの著作権で保護された作品(UberのWebサイトまたはアプリのグラフィック、写真、画像、図面、スクリーンショットなど)をソーシャルメディアのプロフィール写真または壁紙として使用したりしないこと。
と解釈した。
(※なおこの引用部の前後も含む禁止事項の部分を和訳するにあたり、英語原文では冒頭にYou will not があり、そのあとに箇条書きの項目の一つとしてUse〜となっていて、直訳すると〜を使うことをしないことに合意したとみなす、という文体になるのですが、わかりにくいので、使わないことに合意したとみなす、と意訳しています)
以上、長たらしく書いてしまったが…つまり結論は、僕としてはツイッターやブログの投稿に関しては今までのスクリーンショットを消したくないし、今後も(控えめに)投稿時に使わせていただきたいんじゃ!という都合の良い解釈をしたということです 苦笑
以上、ひとまずは、そういう解釈でやっていこうと思っております。。。
ところで紹介料の勘定科目は何?
とある税理士さんに電話相談したところ、答えは「売上」とのことでした。もちろん雑所得にもなり得るのですが、開業して事業所得でつけているなら、売上になると。ほんまかいな。売上になるのなら、配達パートナーをスカウトするために移動したり会食したりするのにかかった費用は経費計上できるってこと??僕はその解釈でも全く問題ないですけど…どなたか詳しい方いらっしゃったらご指摘いただけると幸いです。。。
本日は以上です
See you soon…
コメント